Q.2 【お問い合わせ内容】
今年の春に母が亡くなり、母が住んでいた土地建物を遺産
として、遺してくれました。
兄弟3人で話し合った結果、売却してお金を3等分しよう
との結論に達しました。そこで質問です。
今現在、土地建物は母の名義になっていますが、故人の名義の
ままでも売却できますか?
もし、問題がある場合はどのような手続きが必要ですか?
また費用はどのくらいかかるものなのでしょうか?
A.2 【回答】
故人名義の不動産を売却するには、相続人に名義を変更しなければ売買契約はできません。
相続登記をする場合、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書が必要となります。
ご兄弟3人だけが相続人であれば、処分案にはみなさん納得されているようですから、司法書士に依頼をしてスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
不動産が分割して分けられる状態であれば兄弟それぞれの単独名義にするのが後々トラブルを避けるうえで大事な事ですが(不動産の共有状態は問題のタネです)、売却してお金を分ける事が確定しているのであれば兄弟3人での共有登記でも問題はないでしょう。
遺産分割協議書の書き方は司法書士が教えてくれますので心配なく。
費用の点も司法書士に確認をしてください。
後は良い不動産屋さんを探して売却委任を任せるのがポイントですね。
㈱リングス 小杉 公良