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「抵当権」付き不動産の相続に関して

【お問い合わせ内容 No.16】

先日、父親が亡くなり不動産などを相続する事になりました。
自宅等の不動産については問題は無かったのですが、他に田畑があり、市役所で名寄せを取り寄せ、全部事項証明書を法務局で取得しました。
その中で一筆の田に「抵当権」が設定されていました。
父親は昭和10年生まれですが、抵当権の設定日は
「昭和二年5月6日 抵当権額860円」となっています。
父親が生まれる前からの設定ですので当然、家族の誰もが
理由もわかりません。
抵当権者は個人である為、生存している確立は低いと考えます。
その場合、抵当権が付いたまま相続する事に問題はないのでしょうか?
また、それ以外の方法はありますでしょうか?
お答え下さい。


【回答 No.16】

お父様の残された不動産の中に「抵当権」が設定されているわけですね。
解決する前に確認作業があります。

一つは「抵当権者」が現在、存在するか否かです。
個人の方が抵当権者であれば、死亡しているでしょ。
すると、その方に相続人が存在するか否かです。

以前、隣地の立会いを行った時に天保13年生まれの方の土地について
相続手続きを行って頂きたいと依頼がありました。
結果的に戸籍法で戸籍の保管期間を過ぎており、戸籍謄本が繋がらない事がありました。
相続する術が無かったのです。仕方ないので、相続人(自称ですが80歳を超える高齢の方でしたが)
の了解を得て、時候取得する方法で検討して頂きました。

手続きとして
「抵当権者」へ抵当権が設定されている旨の内容を普通郵便で通知いたします。
所在不明で郵便が返却された場合、「休眠抵当権」となり法務局に抵当権額+
借入利息を遡って計算し、遅延損害金を計算し「供託」します。
その後、解除する事ができます。

郵便物が届いた場合は通常の抹消登記となります。
個人であれば抵当権者も相続が必要となり、全ての相続人から承諾が必要となります。

いずれにしても「司法書士」の役割が大きいです。
供託金の計算についても司法書士が計算してくれます。

当時の抵当権設定時の条件が大きく影響します。
金利の表示を確認してください。

金賞契約上の求償権については言及しませんが、抵当権の解除に限定すれば前記手続きとなります。

相続は大変だと思いますが、良い不動産会社並びに司法書士を選んでください。

イエステーション水戸南店
有限会社ランドワークス
代表取締役 鴇田台弘