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不動産売買に伴う更地費用の負担について

【 お問い合わせ内容 No.18 】

築30年以上の宅地が売りに出され、売主も更地にしての契約を望んでいます。
土地だけの購入で問題ないのですが、売却の価格(費用)に家屋の取り壊し費用が入っています。
一般的な感覚として、更地にして売るのであるから、更地にする費用は売主の負担であるべきでしょうか?

【 回答 No.18 】

お問合せ、ありがとうございます。

不動産価格+取り壊し費用を求められているのではないようですね。
取引価格についてはご納得されているのですか?
であれば、購入しても良いと納得された価格の中で売主が取り壊し費用を出すのであれば気にしなくとも良いのではないでしょうか。
もし、取り壊しの価格に対し納得がいかないようであれば、自分で解体の見積を取って交渉する手段もありますよ。
更地渡し、現状渡しかは一般的にこうでなければならないというルールはありません。
あくまでも売主の売却条件です。
買主にとっては更地渡しの方が都合が良いので、売りやすくするために先行投資して解体する売主様もおります。
また、今まで居住用として利用されていて、売却時に居住用不動産の控除を受けたいと考えている売主様にとっては、通常であれば住まなくなってから3年目の12月31日までの売却に対しては控除を受けられますが、建物を取り壊してしまうと、取り壊した年の12月31日を過ぎると控除を受けられなくなってしまうリスクがありますので、現状渡し、あるいは契約が決まってから取り壊しをする選択をされる方もいます。
更地渡しが通常じゃないかとこだわるよりも、購入価格が妥当かを判断すればよろしいのではないでしょうか。
いずれにしても仲介に入っている不動産業者さんがいらっしゃるでしょうから、よく相談されてみてはいかがでしょうか。

                                            ㈱リングス     
                                            イエステーション本庄店 小杉公良