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不動産売却と国民健康保険料の関連性

【 お問い合わせ No.27】

国民健康保険について
先日父が家を売却しました。
最終的に600万円程の利益が出ました。
税金はかからないと言われたそうで安心していたのですが、
知人に聞いた話では国民健康保険料が上がるとか・・・?
詳しく教えて頂けると助かります。


以上


【 回答 No. 27】
 
ご質問ありがとうございます。

ご質問の内容からおそらく 居住用の財産を売却した時の3000万円特別控除の適用を受けられたものと思います。
この控除は譲渡所得に対しての特例です。
 
 ご質問の国民健康保険料ですが 
   ① 世帯平均割
   ② 被保険者均等割り
   ③ 前年所得を其とした所得割

などから算出されます。
 
 その場合③の「前年所得」とは特別控除前の金額になります。
 したがってご質問の600万円の譲渡利益がある場合 他の所得と合算して算出されますので 保険料が大幅に増える可能性があります。
 但し 国民健康保険の場合 最高額の決まりがあって 59万円を上限とされています。(市町村によって差があります。)

 蛇足ですが 社会保険の場合は 給与所得に対して算出されますので影響しませんが その扶養家族に譲渡所得等が生じた場合 所得金額によっては扶養控除が受けられなくなるため 所得税が増えることも考えられます。 
 
 私たち不動産業者も 3000万円特別控除があるから 「税金はかかりません」 と言ってしまいがちなのですが 国民健康保険は 「国民健康保険税」という税金だということを 忘れないように気をつけたいと思います。