【 お問い合わせ No.27】
国民健康保険について
先日父が家を売却しました。
最終的に600万円程の利益が出ました。
税金はかからないと言われたそうで安心していたのですが、
知人に聞いた話では国民健康保険料が上がるとか・・・?
詳しく教えて頂けると助かります。
以上
【 回答 No. 27】
ご質問ありがとうございます。
ご質問の内容からおそらく 居住用の財産を売却した時の3000万円特別控除の適用を受けられたものと思います。
この控除は譲渡所得に対しての特例です。
ご質問の国民健康保険料ですが
① 世帯平均割
② 被保険者均等割り
③ 前年所得を其とした所得割
などから算出されます。
その場合③の「前年所得」とは特別控除前の金額になります。
したがってご質問の600万円の譲渡利益がある場合 他の所得と合算して算出されますので 保険料が大幅に増える可能性があります。
但し 国民健康保険の場合 最高額の決まりがあって 59万円を上限とされています。(市町村によって差があります。)
蛇足ですが 社会保険の場合は 給与所得に対して算出されますので影響しませんが その扶養家族に譲渡所得等が生じた場合 所得金額によっては扶養控除が受けられなくなるため 所得税が増えることも考えられます。
私たち不動産業者も 3000万円特別控除があるから 「税金はかかりません」 と言ってしまいがちなのですが 国民健康保険は 「国民健康保険税」という税金だということを 忘れないように気をつけたいと思います。