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抵当権がついた不動産の売却について

お問い合わせ 【No.34】

抵当権がついた不動産の売却について質問です。
家族で県外に引越をすることになりました。
マンションを売却したいのですが、親から銀行から住宅ローンを借りて、抵当権がついていると聞きました。
こんな時、売却は可能でしょうか?
誰に相談したらよいのでしょうか?困っています。

【回答 No.34】

この度はご質問いただきまして有難うございます。
以下、回答させていただきます。
 
結論としては可能です。
物件を購入される際に大半の方が住宅ローンを借りられて購入し、お部屋に銀行から抵当権が設定されております。大抵の場合、最終残代金支払いの際、買主様への所有権移転登記申請と同時に抵当権の抹消登記申請を行います。買主様からの売却代金を銀行への返済金に充て借入金を完済し、抵当権抹消を所有権移転と同時に行います。
所有権移転登記申請費用は買主様のご負担、抵当権抹消登記申請費用は売主様のご負担というのが一般的です。
抵当権を抹消しなくても売買ならびに所有権移転も可能ですが、一般的に抹消してからの所有権移転となります。
 
注意していただきたいのが、売買代金が借入金残額より少ない場合です。銀行は原則、借入金全額を返済しないと抵当権を抹消してくれません。売買代金だけで借入金残額を完済できない場合は、自己資金で不足分を補わなければなりません。
 
まず、売却を相談する不動産会社に現在の借入残額と今後の計画(住み替えなど)をきちんと伝え、そして不動産会社からの価格査定書を参考に、売買代金で抹消できるか不足が生じるかをしっかり確認することが大事です。
 
※ここでは一般的なケースとしての回答をさせていただいております。ケースにより借入金を完済するための不足分を次の物件を購入する際に加算して融資してくれる金融機関があったりします(銀行や個人属性により条件等異なります)。
 
ご相談内容に関して、ご理解いただけましたでしょうか。
他にもご質問がございましたらお気軽にご相談ください。
宜しくお願いいたします。
 
イエステーション福岡中央店
株式会社ドナコーポレーション
伊藤 忠相