不動産売却のことならケンとメリーの不動産売却相談室にお任せ!

農地の売却をする場合

お問い合わせ 【No.40】

父から相続した土地を売りたいと考えているのですが、

今まで「たんぼ」として使っていた土地は売りにくいと聞きましたが、本当ですか?

【回答No.40】

「たんぼ」=農地と考えるのが妥当であると考えます。
農地を売却する場合の条件として『市街化区域』と「市街化調整区域」で違います。
また、登記簿謄本の地目が「田」又は「畑」それ以外の農地であるのか、「宅地」・「雑種地」であるのか
それとも「山林」なのか?によって判断が分かれます。

市街化区域であれば地目が「田」でも「畑」でも売却は可能です。
しかし、手続きが必要になります。その手続きとは「農地転用」です。
買主様が決まれば「農地法第5条」の届け出を市町村の農業委員会に提出しすれば所有権移転ができます。
所有権移転登記に必要な書類としても揃うので問題はありません。そんなに難しくはありません。

しかし、「市街化調整区域」又は「都市計画区域外」「無指定区域」であれば多少困難な場合があります。
最初に農業委員会で確認が必要になります。
『農業振興地域』に指定されている場合は「宅地」として売却するには相当難しいでしょう。
理由として「農地」以外に転用を認めない地域とされている事が多々あります。

所有されている「たんぼ」の周辺が電柱も無い農地であれば、転用は「無理」です。
農地を農地として売却するしか手段はありません。価格も「1反部」=数万円から数十万円程度になるでしょう。

周辺が放棄農地であっても「市街化区域」以外の農地は宅地としての価値を見出す事はできません。

しかし、一部の市町村で「調整区域」の取り扱いが変わってい地区もありますます。
市街化区域以外でも「宅地」として取扱える=住宅の新築要件が緩和されている地域もあります。

近くの不動産会社に相談するか「たんぼ」がある「市町村」において「農業委員会」と「都市計画課」又は「建設課」
に相談する事をお勧めします。

イエステーション水戸南店
有限会社ランドワークス
鴇田