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親名義のマンションを売買、相続時の分割金や税金について


   ■お問い合わせ内容   【No.84】

  初めて相談させて頂きます。

  今、3年前に亡くなった父親名義のマンションを売却しようと考えています。

  その前に母親名義にマンションの名義を変更したのですが、
 
  仮に580万位で売れた場合に、子供は私を含めて3人いるのですが、
 
 どのように分配されるのでしょうか。

  他に税金関係で問題になることがあれば、ご教示頂きたいと思います。

  ちなみに、私は独身ですが、母親を扶養家族にはしていません。


                                                                          以上

 
  ■回答 ① 【No.84】

  お父様の相続時に該当マンションはお母様名義にされたのですね。

  お母様名義=お母様が相続をされたと理解します。

  お母様が相続をされたのであれば、それはお母様の財産です。

  売却をされた場合、100%お母様の所得になります。
 
  相続は済んでいますので、「誰がいくら」で分けるという概念そのものがありません。

  お父様の相続時に、遺産分割について、特に取り決めをせず、

「とりあえずお母様名義にしておけ」という決着の付け方をされたのかもしれませんね。

  お母様の資産になった不動産を売られて、売却益を分配などされた場合、お母様からの贈与と判断されますので、

 金額によっては、贈与税の課税対象になる場合がありますので、ご注意ください。

         
      ㈱リングス イエステーション本庄店/伊勢崎店 小杉 公良

            TEL:0495-22-2020 FAX:0495-22-1611
            
                      kok@sky.plala.or.jphttp://www.rings-net.co.jp/policy-p.htm


 
 ■回答 ② 【No.84】

 この度はケンメリサイトへのお問い合わせをいただきまして、誠にありがとうございます。

 相続に関するご質問ですね。

 細かい背景がわからないので、一般的な回答をさせて頂きます。

 580万円で売れた場合、そこから諸経費がかかります。

 残った分の2分の1がお母様、残りの2分の1を3等分です。

 税金等問題になることはないかと思われます。

 ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお近くの「イエステーション」の店舗までご相談ください。

 丁寧に分かりやすくご説明・お手伝いさせていただきます。

 ありがとうございました。


     賜典㈱ イエステーション戸越公園店

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