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相続

相続放棄後の土地の収用に関する証明について

【 お問い合わせ内容 No.20】

 母方の養父が持っていた土地の収用について、ある地方の役場より相続人として収用について了承して頂きたく署名押印をとの通達が届きました。母は50年ほど前に相続放棄をしており何も関係がないと思うのですが、署名押印が必要なのでしょうか。
ちなみにこの収用は金銭は発生しません。無償提供です。

【 回答 No.20 】

50年ほど前とのことですが、当時「相続申述受理証明書」を受取っていますか?
証明書があれば、当然ながら相続放棄により、相続人ではなかったことに
なりますので、署名押印の必要はありません。
証明書がなければ、裁判所で書類を再発行していただくようになりますが、
裁判所の書類保存期間はおそらく30年だったと思います。
50年ほど前のようですが、一度裁判所へ連絡なさった方が良いと思います。

                                                  イエステーション狛江店
                                                  藤田不動産㈱
                                                  藤田克彦

「抵当権」付き不動産の相続に関して

【お問い合わせ内容 No.16】

先日、父親が亡くなり不動産などを相続する事になりました。
自宅等の不動産については問題は無かったのですが、他に田畑があり、市役所で名寄せを取り寄せ、全部事項証明書を法務局で取得しました。
その中で一筆の田に「抵当権」が設定されていました。
父親は昭和10年生まれですが、抵当権の設定日は
「昭和二年5月6日 抵当権額860円」となっています。
父親が生まれる前からの設定ですので当然、家族の誰もが
理由もわかりません。
抵当権者は個人である為、生存している確立は低いと考えます。
その場合、抵当権が付いたまま相続する事に問題はないのでしょうか?
また、それ以外の方法はありますでしょうか?
お答え下さい。


【回答 No.16】

お父様の残された不動産の中に「抵当権」が設定されているわけですね。
解決する前に確認作業があります。

一つは「抵当権者」が現在、存在するか否かです。
個人の方が抵当権者であれば、死亡しているでしょ。
すると、その方に相続人が存在するか否かです。

以前、隣地の立会いを行った時に天保13年生まれの方の土地について
相続手続きを行って頂きたいと依頼がありました。
結果的に戸籍法で戸籍の保管期間を過ぎており、戸籍謄本が繋がらない事がありました。
相続する術が無かったのです。仕方ないので、相続人(自称ですが80歳を超える高齢の方でしたが)
の了解を得て、時候取得する方法で検討して頂きました。

手続きとして
「抵当権者」へ抵当権が設定されている旨の内容を普通郵便で通知いたします。
所在不明で郵便が返却された場合、「休眠抵当権」となり法務局に抵当権額+
借入利息を遡って計算し、遅延損害金を計算し「供託」します。
その後、解除する事ができます。

郵便物が届いた場合は通常の抹消登記となります。
個人であれば抵当権者も相続が必要となり、全ての相続人から承諾が必要となります。

いずれにしても「司法書士」の役割が大きいです。
供託金の計算についても司法書士が計算してくれます。

当時の抵当権設定時の条件が大きく影響します。
金利の表示を確認してください。

金賞契約上の求償権については言及しませんが、抵当権の解除に限定すれば前記手続きとなります。

相続は大変だと思いますが、良い不動産会社並びに司法書士を選んでください。

イエステーション水戸南店
有限会社ランドワークス
代表取締役 鴇田台弘


故人名義の不動産を売却するには?

Q.2 【お問い合わせ内容】

今年の春に母が亡くなり、母が住んでいた土地建物を遺産
として、遺してくれました。
兄弟3人で話し合った結果、売却してお金を3等分しよう
との結論に達しました。そこで質問です。

今現在、土地建物は母の名義になっていますが、故人の名義の
ままでも売却できますか?
もし、問題がある場合はどのような手続きが必要ですか?
また費用はどのくらいかかるものなのでしょうか?

A.2 【回答】

故人名義の不動産を売却するには、相続人に名義を変更しなければ売買契約はできません。
相続登記をする場合、相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書が必要となります。

ご兄弟3人だけが相続人であれば、処分案にはみなさん納得されているようですから、司法書士に依頼をしてスムーズに手続きを進めることができるでしょう。

不動産が分割して分けられる状態であれば兄弟それぞれの単独名義にするのが後々トラブルを避けるうえで大事な事ですが(不動産の共有状態は問題のタネです)、売却してお金を分ける事が確定しているのであれば兄弟3人での共有登記でも問題はないでしょう。

遺産分割協議書の書き方は司法書士が教えてくれますので心配なく。
費用の点も司法書士に確認をしてください。

後は良い不動産屋さんを探して売却委任を任せるのがポイントですね。

㈱リングス 小杉 公良


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