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税金

売却時の譲渡所得税

お問い合わせ 【No.47】

自宅を売却するにあたって質問です。

娘が結婚して、今は母と私の2人で暮らしています。
居住用の財産は、3000万以下までかからないと聞いてますが、
娘は一緒に暮らしていないから、かかると思います。

2800万で売却した場合の娘にかかる譲渡所得税額を教えてください。

建物は、私の名義です。

土地は、私と母と娘の3人の名義です。

建物評価 7,003,000円

土地評価 7,012,000円

 以上

【回答No.47】 

約88万が所得税と住民税で娘さんにかかってきます。

計算方法は、

〈土地の価額〉
2,800万x7,012,000/7,012,000+7,003,000=14,008,990円

〈娘さんの持分〉
14,008,990x1/3=4,669,663

〈譲渡所得税〉
 譲渡価額      取得費       譲渡費用
4,669,663-(4,669,663X5%)-(不明)=4,436,180

所得税 4,436,000X15%=665,400
住民税 4,436,000X] 5%=221,800
                   ------
                    887,200円

譲渡費用をみていません。 譲渡費用としては、印紙や仲介料が入る為、
実際は、もっと低い金額になります。


イエステーション各務原店
未来ホーム㈱
谷本 悦子

売却のタイミングについて

お問い合わせ【No.31】


居住所で購入した物件を住み替えで売却する場合3年以内で売却するのと、3年以上経ってから売却するのでは、違いがあるのでしょか?教えてください。


【回答 No.31】

 野田 様


ご質問ありがとうございます。
回答いたします。
居住用で購入しお住いになられている場合は基本的には、居住年数は、関係ありませんので、違いはありません。
居住用でない物件を5年以内で、売却する場合と、5年超で売却される場合は、譲渡所得の税率が違います。
(参考)  5年以内(短期譲渡所得)の場合は、所得税30%+住民税9%の合計39%になります。
       5年超 (長期譲渡所得)の場合は、所得税15%+住民税5%の合計20%になります。
今回の場合は、関係無いと思われます。


イエステーション県庁東店
㈱すがコーポレーション 
正垣 憲一


不動産売却と国民健康保険料の関連性

【 お問い合わせ No.27】

国民健康保険について
先日父が家を売却しました。
最終的に600万円程の利益が出ました。
税金はかからないと言われたそうで安心していたのですが、
知人に聞いた話では国民健康保険料が上がるとか・・・?
詳しく教えて頂けると助かります。


以上


【 回答 No. 27】
 
ご質問ありがとうございます。

ご質問の内容からおそらく 居住用の財産を売却した時の3000万円特別控除の適用を受けられたものと思います。
この控除は譲渡所得に対しての特例です。
 
 ご質問の国民健康保険料ですが 
   ① 世帯平均割
   ② 被保険者均等割り
   ③ 前年所得を其とした所得割

などから算出されます。
 
 その場合③の「前年所得」とは特別控除前の金額になります。
 したがってご質問の600万円の譲渡利益がある場合 他の所得と合算して算出されますので 保険料が大幅に増える可能性があります。
 但し 国民健康保険の場合 最高額の決まりがあって 59万円を上限とされています。(市町村によって差があります。)

 蛇足ですが 社会保険の場合は 給与所得に対して算出されますので影響しませんが その扶養家族に譲渡所得等が生じた場合 所得金額によっては扶養控除が受けられなくなるため 所得税が増えることも考えられます。 
 
 私たち不動産業者も 3000万円特別控除があるから 「税金はかかりません」 と言ってしまいがちなのですが 国民健康保険は 「国民健康保険税」という税金だということを 忘れないように気をつけたいと思います。


売却後の税務署申請について

■【お問い合わせ内容】
 
Q.  今から7、8年ほど前に、マイホーム購入を思い立ち、2,200万円の中古マンションを、頭金100万円+諸費用180万円で、買いました。
今年、田舎に帰るので、売ることにしました。
売れた価格は、買った時と同じ2,200万円でした。
住宅ローンの残債やら、不動産屋さんへの手数料などを清算したら、手元に400万円余りが残りました。
これは多分、今までは払ってきた、銀行ローンの返済分が戻ったのだと思います。
つまり、自分のお金が戻って来たのだと思います。
不動産屋さんは、マイホームには3,000万円控除があるから税金はかかりませんよと言われました。
儲かった訳でもないので、譲渡所得はゼロだと思うので、税務署に申告するのは、面倒なので、放って置こうと思います。
もしも、このまま放って置いて、後で問題になりますか?


■【回答No.14】

A. お答えします。

御質問のとおり、譲渡所得税は利益(儲かった金額)に対して課税されます。また、居住用の不動産(一般的にマイホーム)には、3000万控除の特例があります。(3000万までの利益を免除することですが、こんな御時世なので、そうそう利益はでませんが・・・)

ご質問の内容で利益を考えてみます。

不動産取得価格(2200万)+※取得経費(約100万)=取得原価(2300万)
※取得経費に税金は含まれません

譲渡価格(2200万)-{※取得原価(2100万)+譲渡経費(約100万)}=譲渡利益(0円)
※取得原価が2300万から2100万になっているのは、不動産の建物には原価償却という考えがあります。
 取得時の建物価格が分かりませんので、おおよそ200万程原価償却した計算をしてみました。その原価
 償却した分を差し引きして、譲渡時の取得原価となります。

まず利益がでていない計算になりますので、御質問どおり税金がかかる内容ではないでしょう。また、万が一かかっても僅かで、かつ3000万控除の特例を使えばかからないでしょう。
あとは、きちんと申告するか、ほっておくかになりますが、税金がかからなくても申告することが義務となります。
(申告しないことが違法ではないので、確実に税金を納める必要の無い内容なら、ほっておくことも多いですが・・・)
万が一税金がかかるのにほっておいて、収めるべき期日を過ぎて、後から収めるときに延滞利息を付けられることもあります。

副都心住宅販売株式会社        佐 藤 直 樹

売却に際しての確定申告の有無

■お問い合わせ内容
【Q7】 売却した場合、確定申告が必要でしょうか?

【A7】 売却した年の翌年に確定申告が必要です。サラリーマンなど、年末調整で納税している方も確定申告が必要となります。

株式会社 草野工務店   草野 謙蔵