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あ行

アパート(あぱーと)

英語の「アパートメント(apartment)」を略した言葉です。 日本では1階建てもしくは2階建ての共同住宅で、建築構造が木造または軽量鉄骨構造のものを一般的に指しているケースが多いです。

青色申告(あおいろしんこく)

個人が、不動産の貸付け業などを営んでいる場合には2月16日~3月15日の間に「確定申告」を行なう必要があります。毎日の取引を正確に記録して、所得や税金の計算を正確に行なっている人については、国が所得税法上のさまざまなメリットを与えるという制度が設けられています。 この制度のことを「青色申告」といいます。

青田売り(あおたうり)

本来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」の意味でありますが、不動産業界においては、未完成の宅地もしくは建物の売買等をいいます。

違約金(いやくきん)

不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがあります。このような金銭を「違約金」と呼んでいます。

移転登記(いてんとうき)

移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記であります。主にこちらの作業は、依頼する司法書士の方が確実に行ってくれるため特に問題はありません。

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

売主が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許される契約であります。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、取引の機会がそれだけ広くなりますが、不動産業界は流通システムが発達しているので、1社に任せても数社に任せても反響はあまり変わりません。むしろたくさんの不動産会社が接触してくるため、若干わずらわしさが生じてしまいます。

一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)

一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含んだ定期借地権のことであります。 1)更新による期間の延長がない 2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない 3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならないと決まっています。

位置指定道路(いちしていどうろ)

特定行政庁から道路位置指定を受けた私道のことを、「位置指定道路」といいます。位置指定道路は「建築基準法上の道路」でありますので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築したり、建て替えたりすることが可能です。

上がり框(あがりまち)

玄関のドアを開けて靴を脱いで廊下に上がるときに段差になっている部分のことを指します。一般的にはこちらに腰を下ろして靴を脱いだり履いたりするのに使用します。

赤地(あかち)

登記所にある公図における、赤く塗られた部分のことを指します。 これは国有地である道路を示すものであります。従って、本来赤地は国有地ですので、一般の宅地にはならないはずですが、長い年月のうちに道路であることが忘れられてしまい、赤地を含む敷地に普通の住宅が建っていることもあります。
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